滋賀県小学生バレーボール連盟規約
第1章 名称および事務局
第1条
本連盟は「滋賀県小学生バレーボール連盟」と称する。
第2条
本連盟の事務局は理事長宅に置く。
第2章 目的
第3条
本連盟は小学生バレーボールチームを統括し、チーム相互間の親睦を図り、バレーボールの普及と技術の向上を期し、心身ともに健全なる児童の育成に努めることを目的とする。
第3章 会員
第4条
本連盟は次の会員で構成される。
- 名誉会員・・・連盟に功績のあった人
- 賛助会員・・・連盟の主旨に賛同する人
- 正会員・・・・連盟に加盟する人または団体
第4章 事業
第5条
本連盟は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- バレーボール大会の開催
- バレーボール教室の開催
- 指導者・審判講習会、研修会の開催
- その他、第3条の目的を達成するために必要と思われる事業
第5章 組織
第6条
- 本連盟は次の委員会をもって構成する。
- 競技委員会
- 審判委員会
- 総務委員会
- 指導普及委員会
- 各委員会の委員長、副委員長は、各委員会の常任委員の中から互選する。
- 第1項のほかに、必要に応じて特別委員会を置くことができる。
- 各委員会の運営については、委員長を中心に委員会内の各ブロック選出理事により業務を執行する。
第6章 役員
第7条
本連盟に次の役員を置く。
1. | 会長 | 1名 | 7. | 会計 | 1名 |
2. | 副会長 | 若干名 | 8. | 常任理事 | 若干名(各委員長、副委員長含む) |
3. | 顧問 | 若干名 | 9. | ブロック長 | ブロック数 |
4. | 参与 | 若干名 | 10. | 理事 | 若干名 |
5. | 理事長 | 1名 | 11. | 監事 | 2名 |
6. | 副理事長 | 1名 |
第8条
本連盟の役員の選出は次の方法による。
- 会長、副会長、顧問、参与、監事は総会で推挙する。
- 理事長、副理事長は常任理事の中から互選する。
- 会計は常任理事の中から推挙し会長が委嘱する。
- 常任理事は理事の中から互選する。
- 理事は各ブロックから選出する。
- ブロック長は各ブロックにおいて理事の中から互選する。
第9条
本連盟の役員は次の通りとする。
- 会長は本連盟を統括し、代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事長は会議の議決、規約に基づいて業務を執行する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
- 会計は本連盟の会計事務を執行する。
- 常任理事は会議の議決、規約に基づいて業務を常時執行する。
- 各委員長・副委員長は、会議の議決、規約に基づいて各委員会の業務を執行する。
- 理事は会議の議決、規約に基づいて業務を執行する。
- ブロック長はブロックを統括・運営する。
- 監事は本連盟の会計を監査する。
第10条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残留期間とする。
第7章 会議
第11条
本連盟に次の会議を置く。
- 総会
- 常任理事会
- 理事会
- 委員会
第12条
- 総会は加盟団体の代表者及び全役員をもって構成する。
- 総会は毎年1回開くものとする。総会において決議すべきものは次の通りとする。
- 規約の変更に関すること。
- 事業計画に関すること。
- 予算並びに決算に関すること。
- 役員の選出・承認。
- その他重要事項。
- 議決は出席者の過半数をもって決定する。
第13条
常任理事会および理事会は、業務執行上の問題について協議する必要のあるとき、会長が召集する。
第8章 会計
第14条
本連盟の経費は登録料、助成金、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
第15条
本連盟の予算は総会の承認を得ることを要し、決算は監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第16条
本連盟の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第9章 附則
第17条
本規約は昭和53年5月21日より執行する。また平成3年4月21日及び平成5年3月21日より一部改正して執行する。
第18条
本連盟の登録規定は別に定める。
登録規定
- 本連盟への登録は4月末日までを原則とする。
- 登録は団登録とし、登録料は構成チーム数×3000円とする。
また、チームおよび選手の登録をJVA個人登録管理システム(MRS)により行うこと。 - 構成員は、滋賀県内の国・公・私立小学校に在籍し、あるいは在住しているもので、4月1日現在12歳未満のものとする。
- 登録期間は登録を受理した日より3月31日までとし、年度ごとに更新するものとする。
- 登録チームはスポーツ少年団登録を行うことが望ましい。